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防火セイフティマーク

防火・防災セイフティマーク等頒布のご案内

表示の種類:防火基準点検済証 防火優良認定証 
      防災基準点検済証 防火・防災基準点検済証
                  防災優良認定証 防火・防災優良認定証

防火管理・防災管理の実施状況に対する定期点検報告制度

◆防火対象物定期点検報告制度
一定用途・規模の建物では防火対象物定期点検報告制度が義務化され、平成15年10月から施行されています。
点検報告義務者防火対象物の管理権原者
点検の実施者防火対象物点検資格者(登録講習機関の講習を受けて資格取得)に行わせる。
対象となる建物消防法施行令別表第1の用途ごとに収容人員・延べ面積・構造等に応じて要否が定められています(消防法施行令第4条の2の2参照)。
点検の期間1年に1回(報告も同じ)
罰則点検結果の報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合には、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます(消防法第44条第11号、第45条第3号参照)。
◆防災管理定期点検報告制度
 大規模建築物等では大規模地震等に備えて自衛消防組織を設置する等の防災管理業務が義務化され、同時に防災管理業務の実施状況に対する点検報告が義務化されました(平成21年6月1日施行)。
点検報告義務者防災管理対象物の管理権原者
点検の実施者防災管理点検資格者(登録講習機関の講習を受けて資格取得)に行わせる。
対象となる建物用途・階数・延べ面積によって定められています(消防法施行令第46条、第4条の2の4参照)。
点検の期間1年に1回(報告も同じ)
罰則点検結果の報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合には、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対して罰金刑が科せられます(消防法第44条第11号、第45条第3号参照)。

点検済表示制度

◆防火基準点検済証
 防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
◆防災基準点検済証
 防災管理点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
◆防火・防災基準点検済証
 防災管理点検の対象となる建築物等で防火対象物点検の対象でもあるものは、両方の点検を行い、それぞれの点検基準に適合している場合に、この表示ができます。

点検報告の特例制度と表示

◆防火対象物定期点検報告義務の免除と表示
 防火対象物定期点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができます。認定されれば当該点検及び報告が3年間免除されます。また、防火優良認定証を表示することができます。 
◆防災管理定期点検報告義務の免除と表示(H24.6.1から適用) 
 防災管理点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができます。認定されれば当該点検及び報告が3年間免除されます。また、防災優良認定証を表示することができます。 
◆防火・防災優良認定証の表示(H24.6.1から適用)
 防火対象物点検報告の特例及び防災管理点検報告の特例の認定を受けた場合には、防火・防災優良認定証を表示することができます。
一般社団法人
山梨県消防設備協会
〒400-0851
山梨県甲府市住吉1-1-11
山梨県電気会館内
TEL.055-223-0119
FAX.055-223-0124

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表示までのフロー(下線の部分は協会によっては前払いとなる場合があります)

➭防火基準点検済証、防災基準点検済証、防火・防災基準済証
消防機関へ点検結果報告 → 報告書副本返戻 → 協会へ表示の購入申込み → 納品 →
協会から請求書発行(代金支払い) → 表示
 
➭防火優良認定証、防災優良認定証、防火・防災優良認定証
消防機関へ特例認定申請 → 消防機関による検査 → 認定通知 → 協会へ表示の購入申込み → 納品 →
協会から請求書発行(代金支払い) → 表示
 

購入方法等

申込み先
  一般社団法人山梨県消防設備協会
  山梨県甲府市住吉1-1-11 山梨県電気会館内
  TEL (055)-223-0119   FAX (055)-223-0124
 
申込方法  
 
購入申込書に必要書類を添えて、協会へFAXにてお申込みください。
納期
  お申し込みいただいてから2週間程度を要します。

代金送料
  納品確認後、代金及び送料を請求いたします。
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