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乙種防火管理講習

防火管理講習には甲種と乙種があります。管理する建物の使用用途、延べ面積や収容人員によって区分されています。
ご自身が管理する建物がどれに当たるか不明の場合は、その建物を管轄している消防本部(局)、消防署にお問い合わせ
ください。

講習会情報(アクセス・持ち物・スケジュール等)は、1.講習会 検索・申込 からお入りいただき講習会検索画面から該当の講習会を検索して講習会番号をクリックしてください。

令和7年度乙種防火管理講習

令和7年9月9日(火)に予定しておりました乙種防火管理講習につきましては、受講者数が講習実施可能な人数に満たなかったため、中止となりました

防火管理者講習案内

〈防火管理者とは〉

一定基準以上の建物の管理権原者(所有者、経営者、借受人など)は、管理、監督的な地位にある者の中から防火管理者を選任し、消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
 防火管理者は、法律(消防法)で定められている資格を必要とし、「自らの生命、身体、財産は、先ず自らの手で守る。」との基本的な考えから、防火対象物(一定の業態をした建物)の安全を守る重要な役割を担っています。
 

〈防火管理者の資格〉

 防火管理者となるには、いろいろな要件が有りますが、一般的には「防火管理講習」を受講して資格を取得することとなります。
 

〈防火管理者の責務〉

 防火管理者は、消防設備の点検、整備や訓練の実施、火気使用の監督等を行うとともに、必要に応じて管理権原者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければなりません。
 

〈防火管理講習〉甲種・乙種防火管理講習の対象となる方

(1)甲種防火管理講習(2日間の講習)
 ・飲食店、旅館、ホテル、物品販売店、病院などの不特定の人が出入りする建物で、
  収容人員が30人以上、かつ延べ面積が300平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者
 ・工場、事務所、共同住宅などの特定の人が出入りする建物で、収容員が50人以上、
  かつ延べ面積が500平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者 
(2)乙種防火管理講習(1日間の講習) 
 ・乙種防火対象物(延べ面積が甲種防火対象物未満のものをいう。)の関係者
 ・甲種防火対象物の中で、その使用部分の管理について権原が分かれている小規模テナントの関係者
 ・乙種の対象者であっても甲種を受講することができます。
 

問合せ先

  一般社団法人山梨県消防設備協会
   〒400-0851 甲府市住吉1-1-11(山梨県電気会館内)
   TEL 055-223-0119  FAX 055-223-0124
 
  一般財団法人日本防火・防災協会
   〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目9番16号 日本消防会館 8F お問合せ先 03-6263-9903 
   ホームページ https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.html

一般社団法人
山梨県消防設備協会
〒400-0851
山梨県甲府市住吉1-1-11
山梨県電気会館内
TEL.055-223-0119
FAX.055-223-0124

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