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総務省消防庁 通知・通達関係 

消防設備士免状を所有されているすべての方へ
2019-05-17
◎消防設備士に対する講習の受講義務の周知について
 消防法では、消防用設備等が適正に設置、維持管理されるように、一定の消防用設備等につては消防設備士が工事又は整備を行なうこと、また、消防用設備等の工事又は整備の業務に従事しているか否かにかかわらず、すべての消防設備士が消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けることを義務付けています。
  • (2019-05-17 ・ 164KB)
一般社団法人
山梨県消防設備協会
〒400-0851
山梨県甲府市住吉1-1-11
山梨県電気会館内
TEL.055-223-0119
FAX.055-223-0124

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