入会のご案内
協会の入会について
次の書類を提出してください。
・入会申込書 1部
・推薦書 2部
推薦書は、当協会の事業者会員2名(同部会 理事1名・会員1名)の推薦が必要です。
・推薦書 2部
推薦書は、当協会の事業者会員2名(同部会 理事1名・会員1名)の推薦が必要です。
会員種別
会員の種別は、次の3種類があります。
事業者会員・・・・消防用設備等の工事、設備、点検を行う事業主
設備士会員・・・・消防設備士免状または消防設備点検資格者免状を有する者
賛助会員・・・・・協会の目的および事業に賛同した個人または団体若しくは学識経験者で総会で推薦した者
設備士会員・・・・消防設備士免状または消防設備点検資格者免状を有する者
賛助会員・・・・・協会の目的および事業に賛同した個人または団体若しくは学識経験者で総会で推薦した者
入会金及び年会費
会員種別 | 入会金 | 年会費 |
事業者会員 | 20,000円 | 20,000円 |
設備士会員 | 5,000円 | 3,000円 |
賛助会員 | なし | 50,000円 |
※事業者会員の場合、関係団体(山梨県電気工事工業組合、一般社団法人山梨県電設協会、一般社団法人山梨県管工事協会、山梨県消防設備事業組合) に所属していない場合は、入会金が50,000円となりますが、所属することになった場合は、30,000円還付します。
入会承認と決定通知
理事会に諮り、承認を得て決定通知を送付します。
※詳細については、当協会までお問い合わせください。
※詳細については、当協会までお問い合わせください。
特典
・営利を目的としない一般社団法人の会員として社会的信用が増大し、又、各種の褒章授与の機会が得られます。
・消防設備士義務講習、消防設備点検資格者講習(本講習)、消防設備士試験準備講習、普通救命講習、消防設備
・消防設備士義務講習、消防設備点検資格者講習(本講習)、消防設備士試験準備講習、普通救命講習、消防設備
点検実務者研修などの案内がもれなく受けられます。
・会報等で消防用設備等の工事、設備及び点検についての技術基準や改正法令の内容等を知ることができます。
・役員、会員研修に参加できます。
・消防用設備等の関係図書を実費で購入できます。
・消防本部、消防署への消防用設備等に関する各種届出書類の作成等について指導を受けることができます。
・会報等で消防用設備等の工事、設備及び点検についての技術基準や改正法令の内容等を知ることができます。
・役員、会員研修に参加できます。
・消防用設備等の関係図書を実費で購入できます。
・消防本部、消防署への消防用設備等に関する各種届出書類の作成等について指導を受けることができます。
現在の会員数
令和6年4月1日現在
事業者会員 117社
設備士会員 44 社
賛助会員 5社
賛助会員 5社
消防用設備等点検済表示登録会員とは
消防法で消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は設置した消防用設備等を消防法令に基づいて定期に点検し、その結果を消防署長に報告しなければならないことになっています。
消防用設備等は、特殊なものでありますので、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が発見できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことにもなりかねません。
そこで、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの及び消防長又は消防署長が指定した防火対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検しなければならないことになっています。それ以外の防火対象物は、防火管理者等でも点検ができますが、専門の知識や技能が必要であることを考えますと、やはり消防設備士か消防設備点検資格者に点検をしてもらうことがよいのではないでしょうか。
そこで、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの及び消防長又は消防署長が指定した防火対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検しなければならないことになっています。それ以外の防火対象物は、防火管理者等でも点検ができますが、専門の知識や技能が必要であることを考えますと、やはり消防設備士か消防設備点検資格者に点検をしてもらうことがよいのではないでしょうか。
消防法に基づくこの点検・報告制度の推進を図るうえで、消防用設備等の点検が適正に行われ、機能が正常であるものに、その証として点検済証を貼付し、点検実施者の責任を明確にするとともに、防火対象物の関係者、利用者などに維持管理が適正に行われていることを知らせることを目的に、平成8年4月1日「消防用設備等点検済表示制度推進要綱」が施行したことに伴って、平成8年7月1日「山梨県消防設備等点検済表示管理委員会」が設置され、この委員会の厳正な審査に合格した点検実施者を、点検済証(損害賠償保険付きラベル)の交付が受けられる「表示登録会員」として平成8年10月1日以降、新規登録又は更新登録を行って消防機関に通知しております。
消防用設備等の(1)点検・(2)報告・(3)点検済表示の実施にあたり、点検済証(別紙「点検済票の種類及び様式」参照を貼付することができる資格と高い技術を持った「表示登録会員」をご利用いただいて、消防法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検・報告と要綱の規定による点検済証の貼付を確実に行って、防火安全対策の万全を図っていくお手伝いをしている事業者が表示登録会員です。
表示登録会員になるには?
入会条件
(1) 原則として当協会の事業者会員であること。
(2) 点検業務を円滑に実施できる人員を保有している事業所であること。
(3) 点検する消防用設備等に係る消防設備士または消防設備点検資格者を有していること。
(4) 適正な点検業務の実施に必要な資機材を有するとともに、業務を継続できる経済基盤を有していること。
(5) 点検に関する損害賠償保険に加入または加入申し込みをしていること。
(2) 点検業務を円滑に実施できる人員を保有している事業所であること。
(3) 点検する消防用設備等に係る消防設備士または消防設備点検資格者を有していること。
(4) 適正な点検業務の実施に必要な資機材を有するとともに、業務を継続できる経済基盤を有していること。
(5) 点検に関する損害賠償保険に加入または加入申し込みをしていること。
必要書類
次の書類に関係書類を添付して協会に申請してください。
(1) 登録申請書(様式第1号)
(2) 点検を実施する消防用設備等の種類(様式第2号)
(3) 消防設備士・消防設備点検資格者名簿(様式第3号)
(4) 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表(様式第4号)
(5) 消防用設備等点検業務提携先一覧表(様式第5号)
協会は、登録の申請を受理した場合は、これを「消防用設備等点検済表示管理委員会幹事会」の審査を経て「消防用設備等点検済表示管理委員会」に諮り、登録の合否を審査します。
(1) 登録申請書(様式第1号)
(2) 点検を実施する消防用設備等の種類(様式第2号)
(3) 消防設備士・消防設備点検資格者名簿(様式第3号)
(4) 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表(様式第4号)
(5) 消防用設備等点検業務提携先一覧表(様式第5号)
協会は、登録の申請を受理した場合は、これを「消防用設備等点検済表示管理委員会幹事会」の審査を経て「消防用設備等点検済表示管理委員会」に諮り、登録の合否を審査します。
登録及び手数料等
管理委員会において申請の内容が要綱の基準に適合すると認めた場合は、審査に合格した者として登録し表示登録会員名簿に登録番号を付して、登載します。
○登録年月日は審査した毎会計年度の4月1日です。
○登録申請手数料は次のとおりです。
登録申請手数料 10,450円
登録更新手数料 5,170円
※登録の有効期間は、登録した日から2年とし、その都度更新します。
○登録申請手数料は次のとおりです。
登録申請手数料 10,450円
登録更新手数料 5,170円
※登録の有効期間は、登録した日から2年とし、その都度更新します。
※詳細については、当協会までお問い合わせください。
メリット
点検報告などの事務が軽減されます。
消防長又は消防署長が適当と認めた場合には、
点検票に代えて、点検結果報告書に点検結果総括表及び点検者一覧表を添付し、消防機関に報告する
点検票に代えて、点検結果報告書に点検結果総括表及び点検者一覧表を添付し、消防機関に報告する
ことが できます。
1年を経過したもの(原則は3年)二ついては、点検票に代えて、点検結果総括表、点検者一覧表及び
経過一覧表を維持台帳に保存するだけでよいこ とになっています。
郵送により消防機関に報告することができます。
消防機関による立入り検査時における消防用設備等に係る基準との適合の確認の簡素化が図られて
います。
大きな安心感を与えます。
安全のシンボルマークとして、防火対象物の関係者や利用者などに安心感を与えます。
損害賠償責任保険に加入しています。
各都道府県消防設備協会が、点検に関する相談の窓口となります。
各都道府県消防設備協会の調査技術員等が、点検状況をチェックするなどのサポート体制を提供します。
損害賠償責任保険に加入しています。
各都道府県消防設備協会が、点検に関する相談の窓口となります。
各都道府県消防設備協会の調査技術員等が、点検状況をチェックするなどのサポート体制を提供します。